インターネットコンテンツ盗用被害とその解決方法
| ■画像の無断使用は泥棒です 私は横浜の零細企業の代表取締役です。 自社のホームページに掲載していた画像を、同業他社2社(東京)に無断で使用されました。 私は地元の大学の法学部を卒業し、その後同大学院で民事訴訟法を専攻したことで基本的な知識を有していたことと、弁護士にかかるコストを節約するために、いわゆる本人訴訟で著作権裁判を闘いました。 一審の横浜地方裁判所は、被告会社の盗用を認定しておきながら、「商品画像は誰が撮影しても同じだから著作権法の規定する著作物には当たらない」という理由で私の請求を棄却しました。全面的な敗訴である上、訴訟費用部分も全額私の負担としたため、「訴訟を起こしたオマエが悪い」というメッセージがあったと解釈しています。 一方、二審の知的財産高等裁判所は、横浜地裁の法律適用が誤りであったことは明白とし、一転して私の勝訴としました。 ■知的財産高等裁判所の本件の判断は重要判例として掲載 一審の判断が請求棄却だったために、私は控訴し、著作権がらみということで知財高裁に継続されました。本来は特許や商標関連の判断を行うことで有名ですが、著作権についても扱います。知財高裁は、知的財産に関する専門部であるため、ここの判断がほぼ絶対的な我が国の司法判断と考えても良いと思います。(もちろん、法律上は最高裁が最高の司法権を有します) 知財高裁は、ホームページ上の画像、特に「商品画像や、特徴のあまり見られない画像についての著作物」について、日本初の判断をしました。 私が原告となったこの事件は、問題となった画像の被写体であった商品名をとって「スメルゲット事件」という名称で呼ばれて重要判例集などにも掲載され、著作権にまつわる各種の書籍や論文などに広く引用されるようにもなりました。 |
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